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東広島在宅医療ネットワーク運用規定

東広島在宅医療ネットワーク登録医療機関

Ⅰ:名称

当連携は、東広島在宅医療ネットワーク(以下「東広島在宅ネット」と略す)とする。

Ⅱ:目的

東広島在宅ネットは、在宅医療を希望する患者に円滑な在宅への導入を図るため、在宅医療の関係者と連携することにより、在宅医療の質の向上を目指すことを目的とする。

Ⅲ:構成員

  1. 構成員(以下「ネット会員」という。)は、連携医と協力医から成る。
  2. 連携医とは、東広島地区医師会の会員で、在宅医療の主治医としてⅡの目的に賛同する者とする。
  3. 協力医とは、在宅医療の主治医にはならないが、専門性の高い診療科の医師で連携医からの医療相談を受けたり、必要に応じて往診を行う者とする。

Ⅳ:事務局

東広島在宅ネットの事務局は、東広島地区医師会地域連携室あざれあに置く。

Ⅴ:具体的目標

Ⅱの目的を達成するための具体的目標を、次のとおり定める。
  1. 東広島在宅ネットとして在宅医療の受け皿になり、連携により緊急時の対応を行う。
  2. 在宅医療における主治医の精神的・肉体的負担の軽減を図る。
  3. ネット会員相互の専門性を活用し、医療上の相談を行い、在宅医療の質の向上を目指す。
  4. ネット会員相互の親睦を図る。

Ⅵ:登録

ネット会員への登録は、以下の方法で行う。
  1. ネット会員の入会・退会は任意とし、事務局への届け出制とする。
  2. ネット会員は相互に連携するため常に連絡可能な通信手段を確保し、お互いにそれを共有する。具体的には携帯電話・電子メール・FAXなどの環境を整備する。
  3. ネット会員の登録は事務局に東広島在宅ネットへの参加希望と通信手段を連絡することにより行われる。
  4. 事務局は速やかに東広島在宅ネットメーリングリスト上に会員として登録を行い他の会員へ周知する。

Ⅶ:運営委員会

  1. 東広島在宅ネットを円滑に運営するため運営委員会を設ける。
  2. 運営委員は、東広島地区医師会に所属する在宅医療推進医に委嘱する。
  3. 運営委員会の委員長1名は、運営委員の互選により決定するものとし、任期は2年とするが、再選を妨げないものとする。

Ⅷ:連絡会

東広島在宅ネットは、連絡会を開催し、情報の交換、情報の共有に努め、ネット会員相互の親睦を図る。

Ⅸ:運用方法

  1. 在宅主治医の決定方法は、次のとおりとする。
    ①各施設(病院・診療所・訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所など)は電話、FAXやメールで、事務局へ在宅主治医の依頼を申し込む。
    ②事務局は、東広島在宅ネットメーリングリスト上に情報を提供する。
    ③会員は情報を確認後、患者の地域性、病気の専門性を考慮して、在宅主治医を希望する場合は、メーリングリスト上に連絡する。主治医の希望者が複数になった場合は話し合いで調整する。
    ④事務局は一週間以内に依頼施設へ在宅主治医の候補者を連絡する。
    ⑤依頼施設は主治医候補者へ連絡し、相互間および患者の了承が得られれば、在宅医療が開始される。
    ⑥在宅主治医の決定は、会員間に不公平感が生じないよう、お互いに協調する。

  2. 在宅副主治医の決定方法(在宅主治医不在時の緊急対応を含む)は、次のとおりとする。
    ①不在時の対応を希望する在宅主治医は、事前にメーリングリスト上に依頼を申し込む。
    ②他のネット会員は情報を確認後、協力可能であれば副主治医としてメーリングリスト上に連絡する。副主治医の希望者が複数になった場合は、話し合いで調整する。
    ③主治医、副主治医間で可能な対応について情報交換を行う。副主治医は主治医の治療方針に従うことを原則とする。
    ④患者(家族)からの問い合わせには、まず主治医が電話対応し、対応が困難な場合は副主治医に依頼する。
    ⑤副主治医が往診した場合、自院のカルテを作成し往診時の診療報酬は患者に請求する。

Ⅹ:規程の改廃

この規程の改廃は、運営委員会の議を経てこれを行う。
平成26年7月28日 作成
一般社団法人 東広島地区医師会
〒739-0003
広島県東広島市西条町土与丸1113

TEL.082-422-3810

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